4つに分けられるテレワークの分類とは?

2020年の年明けより日本各地でコロナウイルスが蔓延するようになり、各所でテレワークを推進する動きが過去以上に目立つようになりました。しかしテレワークと一言で申し上げても、採用している組織や働き方によってテレワークの中身が大きく異なります。

自社内でテレワークを導入する際には、テレワークに関連する国の支援制度やワーカーに対する成果報酬の考え方についても理解を深める必要があるでしょう。そのためにはテレワークの分類を把握しておかなければいけません。

本記事では「4つに分けられるテレワークの分類」について解説します。

モバイルワーク型テレワーク(雇用契約あり・モバイル勤務型)

営業担当者やみなし業者など、顧客とのミーティングを頻繁に担当するワーカーのテレワークは「雇用・モバイル型」と区分されます。「雇用・モバイル型」のワーカーはノートPCを持参し、複数の顧客訪問を通じて商談対応するケースが多いです。またサテライトオフィスや営業支所を開設し、拠点周辺を回遊する仕組みも特徴の一つと言えます。

MR(Medical Representatives:医薬情報担当者)や商社マンがこのカテゴリーに入ります。

在宅勤務型テレワーク(雇用契約あり・在宅勤務型)

「雇用・在宅型」のテレワークは雇用契約あり、在宅勤務でのテレワークスタイルです。自営業タイプとは異なり、会社内で定められている正規の労働時間の枠組みで行われるテレワークとなります。

労働分野においては、女性の年齢階級別の労働力率を示す指標のM字カーブに代表されるように、女性が出産の前後で働きやすい環境を構築する取り組みが注目されています。それは子育てに携わる男性にとっても同様です。企業に属しながら家事とも両立する働き方を支援する上では、「雇用・在宅型」のテレワークが重要な選択肢となります。

SOHO型テレワーク(雇用契約なし自営・モバイル勤務型)

法人格を持つ自営業者やSOHO(small office home office)に代表されるテレワークの形態が「自営・モバイル型」です。複数の顧客を訪問して常駐したり、在宅で仕事をするパターンが挙げられます。

一方で課題として指摘されるのは「廃業」です。自営業特有の課題として収入が安定せずに廃業という選択へ向かう業者も少なくはありません。そのため中小企業庁により、税額控除や特別償却など中小企業を対象とした税制優遇措置が講じられています。

参考資料>>中小企業税制

在宅ワーク型テレワーク(雇用契約なし自営・在宅型)

ワーカーが自分の都合に合わせて内職をしていきたいという場合は「自営・在宅型」のテレワークという選択肢もあります。低単価の業務がほとんどですが、子育てや介護などの家事と両立しながら隙間の時間を利用して働くテレワークです。

具体的にはデータ入力や単発の翻訳・記事執筆などが「自営・在宅型」の仕事として挙げられます。

まとめ

テレワークを推進する動き自体はコロナウイルス以前にも生まれていましたが、導入に付随する課題解決が求められるケースが増えています。とくに社内で属人的となってしまった業務をテレワークでどのように管理・処理できるのかという課題は、ジョブローテーションで社員のナレッジを高めていく教育制度を採用している企業では根強く残っています。

今後は「人に紐づく業務」と呼ばれるタスクをいかに外に出せるようになるかが、テレワークを推進するための肝と申し上げても過言ではありません。「4つに分けられるテレワークの分類」を事前に把握しておくことで、テレワークの導入やタスクの整理が円滑に進みます。

以上が「テレワークの4分類」となります。

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